せどりに古物商許可は必要か、どのように申請すればいいか、許可後はどうすればいいか。
現役のプロせどらーが実務者の立場から解説します。
おはようございます。
パグです。
この記事では、せどりと古物商の関連性についてお伝えします。
だれでも簡単に始められる副業として人気のせどりですが、社会にはルールがあります。
古着やブランド品などをメルカリで売っている方も多いのではないでしょうか。
どのような場合に古物商許可が必要か、または不要か。
必要な場合はどうすれば良いのか。
知らなかったでは済まされないので、しっかり理解してから始めましょう。
古物商とは

古物商(こぶつしょう)とは、中古品(古物)を売買したり、交換したりする業者のことを指します。
ここでいう“古物”は、一度でも人の手に渡った物品を意味します。
つまり、新品・未使用・未開封であっても、誰かが所有したものなら基本的に古物扱いになります。
日本では、古物営業法という法律で規制されていて、古物商を営むためには警察署に申請して“古物商許可”を取得する必要があります。
・対象となる商品
美術品類、衣類、時計・宝飾品、自動車、バイク、家具、電化製品、書籍など13種類に分類されています。
・許可の必要性
業として中古品を売買、レンタル、オークション代行などをする場合は許可が必要です。
※個人でメルカリなどのフリマアプリに出品する程度なら基本不要ですが、営業目的に該当すると必要になります。
・許可証
許可を取ると「古物商許可証」が発行され、店頭やウェブサイトに「東京都公安委員会 第〇〇号」などと表示する義務があります。
・目的
主に盗品の流通を防ぐことが目的です。
そのため、売る側にも“本人確認”などの義務があります。
せどりに古物商許可は必要か

結論から言うと、せどりには古物商許可が原則必要です。
勘違いしている人が多いのですが、中古せどりだけでなく、新品せどりも古物商の許可が必要になる場合があります。
小売店以外からの仕入れを想定している場合は古物商許可証が必要になります。
リサイクルショップや個人から仕入れる以上、商品の状態が新品であっても法律上は「古物」に該当します。
一方、小売店のみから仕入れを行う場合(100%新品せどり)は古物商許可証は不要です。
古物商許可証を必要としない仕入れは、
①メーカーや卸業者、代理店などの正規ルート(商流)から商品を仕入れる
②小売店から転売目的(使用を想定しない)で仕入れる
の2つのケースに限られます。
①のケースは正規の物販に該当し、もはや“せどり”とは呼べません。
②のケースのみで物販未経験が安く仕入れ続けるのは資金力が無い限り至難の業です。
せどり初心者は様々な仕入れ先を想定して古物商許可証を取得しておくのがおすすめです。
せどりは小売店や個人から仕入れることが前提であるため、仕入れといえど実態としては消費者が商品を購入して所有していることに他なりません。
再販売を目的として商品を購入している以上、せどりは営業行為に当たり、古物商許可の必要要件に該当します。
店舗や電脳など、仕入れ方は関係ありません。
自分で使っていたモノだったり、単に自己所有の不用品を売ってお金に換える場合で、連続性がなければ古物商許可は必要ありません。
例としては、断捨離などでメルカリなどのフリマアプリやリサイクルショップへ買取に持ち込むケースが該当します。
連続性があると営業目的とみなされることがあるので、頻度には注意が必要です。
正規ルートとは、メーカーが想定する商流のことで、メーカーや卸業者(問屋)、正規代理店などからの仕入れが該当します。
これらの正規ルートから仕入れた商品のみを販売する場合は古物商許可は必要ありません。
なぜなら、上記の仕入れ先からすると商品を卸していることになるので、一度も消費者の手に渡っていないからです。
正規ルートからの仕入れは“正規の物販”に当たります。
正規の物販には古物商許可は必要ないということです。
違反した場合
無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります.
申請方法

審査には時間がかかるので、せどりを始めたいと思ったらまずは古物商許可申請をしましょう。
申請の流れ
1.都道府県の管轄する警察署に許可を申請する
↓
2.審査を受ける(期間は30〜40日程度)
↓
3.古物商許可証を取得する
必要書類
個人で古物商許可を申請する場合
書類名 | 説明 |
---|---|
古物商許可申請書 | 所定の様式(警察署または都道府県警のWebサイトで入手可) |
略歴書 | 過去5年分の職歴や経歴を記載 |
住民票の写し | 本籍地入り、マイナンバー記載のないもの(発行から3か月以内) |
身分証明書(本籍地の市区町村で取得) | 禁治産、破産の有無などを証明 |
誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓う文書(様式あり) |
営業所の使用権限を証明する書類 | 賃貸契約書のコピーなど(自宅で営業する場合でも必要) |
番号標識の見本 | 営業所に掲げる「標識」の記載例を提出(テンプレあり) |
申請手数料(¥19,000) | 申請時に現金または収入証紙で支払う |
法人で古物商許可を申請する場合(上記に加えて)
書類名 | 説明 |
---|---|
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 発行から3か月以内のもの |
定款の写し | 最新の定款内容がわかるもの |
役員全員の略歴書・誓約書・住民票・身分証明書 | 代表者だけでなく、取締役全員分が必要 |
営業所が法人名義の場合の使用権限証明書 | 賃貸借契約書など |
書類に不備があると再提出になるため、提出前に管轄の警察署で相談すると安心です。
書類のフォーマットは都道府県ごとに若干異なることがあるので、申請先の都道府県警ホームページや電話で直接確認しましょう。
せどりにおける義務

古物商には、古物営業法によって義務が課されています。
1. 本人確認義務(相手の確認)
物を買い取るとき、または委託を受けるときは、相手の氏名・住所・職業・年齢を確認しなければなりません。
確認方法は、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの提示が一般的です。
2. 取引記録義務(帳簿の作成・保存)
取引内容を「古物台帳」に記録し、3年間保存する必要があります。
・取引日
・相手の情報
・商品の種類・特徴
・金額
などを細かく記録します。
ただし、記録義務のある取引は以下に限定されています。
<記録義務のある取引>
対価の総額 | 買取 | 売却 |
---|---|---|
1万円以上 | すべての古物 | ・美術品類 ・時計・宝飾品類 ・自動車*2 ・部分品を含む ・自動二輪車及び原動付自転車 ・部分品を含む |
1万円未満 | ・自動二輪車及び原動付自転車 ・部分品を含む*1 ・ゲームソフト ・CD、DVD、BDなど ・書籍 | ・自動二輪車及び原動付自転車 ・部分品を除く |
つまり、上記表に該当しない限り、古物台帳の記載は不要です。
3. 標識の掲示義務
店舗やホームページに、許可証番号と公安委員会名を表示する必要があります。
例:「東京都公安委員会 第123456789号」
Amazonやメルカリに表示します。
4. 営業所・所在地の管理義務
許可を取った場所以外で営業するには、追加で届出が必要です。
引っ越しや店舗移転をする場合も、必ず警察に届け出ます。
5. 営業方法の制限
路上で無許可営業したり、飛び込み買い取り(飛び込み訪問して無理やり買い取る)などは禁止されています。
盗品の疑いがある物品を発見した場合、警察に届け出る義務もあります。
「安全に・正しく・透明に」取引するために、しっかり記録と確認をしなさいというのが古物商の基本の義務です。
以上、せどりにおける古物商の基礎知識でした。
適法に楽しくせどりライフを満喫しましょう!
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