せどりをしている方にはインボイス制度の影響がある方もいれば、ほとんど影響がない方もいます。
自分はどちらに当たるのか、判断材料に活かしてください。
おはようございます。
パグです。
この記事では、インボイス制度がせどりに及ぼす影響と、対応の要否・具体策についてお伝えします。
※この記事で提供している情報は、税法を含む法的助言を構成するものではなく、またそれを意図したものではありません。
制度詳細やご質問に関しては、国税庁や税務ご担当者様および税理士にご確認ください。
令和5年(2023年)10月1日、「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が実施されました。
延長されてきましたが、ついに始まりました。
ほとんどの事業者に影響があるインボイス制度ですが、せどりへの影響はあるのか。
また、どのように考え動けば良いのか。
この辺りを説明していきます。
インボイス制度の概要から説明しますので、既に理解できている方でせどりへの影響だけ知りたい場合は目次の「インボイス制度のせどりへの影響」からジャンプしてご覧ください。
それでは早速いきましょう↓↓
インボイス制度とは
小難しい話にならないよう、噛み砕いて説明します。
消費税の仕組み
インボイス制度は消費税の納税に関わる話です。
納税とは国や地方自治体に税金を納めることです。
日常で商品を買ったり、サービスを受けた際に支払っている消費税は、一旦会社やお店に渡っているだけで納税しているわけではありません。
その消費税は、会社やお店がまとめて国に納税しています。
しかし、会社やお店も商品やサービスを提供するまでに仕入や経費に消費税を支払っているので、受け取った消費税をそのまま納めるのは酷な話です。
なので、会社やお店は仕入や経費に伴い支払った消費税を考慮して納税額を算出する「消費税の確定申告」を毎年しています。
この仕入分の消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
そして、消費税の納税の義務があるのは「課税事業者」だけです。
・課税期間より前々年(基準期間:個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超
・特定期間(個人は前年の1月から6月まで、法人の場合は原則前年度の期首から6か月の期間)の課税売上高、または給与支払額が1,000万円超
・消費税課税事業者選択届出書を提出している
・資本金の額が1,000万円以上の法人(設立時点で1,000万円以上の場合は1期目から。1期中に1,000万円以上になった場合は2期目から)
・3期目以降の法人
上記条件に該当しなければ「免税事業者」にあたり、少なくとも2年後の消費税の納税義務は発生しません。
平たく言えば、1年間の売上高が1,000万円以下の個人事業主は免税事業者です。
消費税を納税しなければならないのは課税事業者のみで、免税事業者なら消費税を納税する必要はありません。
つまり、免税事業者は販売時に受け取った消費税をそのまま受け取れるということです。
これが消費税の仕組みです。
インボイス制度の実施によってこの消費税の仕組みが変わるというわけではありません。
では次にインボイス制度はどんな仕組みなのかと説明します。
インボイス制度の仕組み
インボイスとは「請求書」のことです。
請求書はこれまでも存在していますが、インボイス制度によって「適格請求書」という一定の記載事項を要する新しい請求書の形式が始まります。
上記で説明した「仕入税額控除」を受けるには、仕入をする際に仕入先から発行してもらった「適格請求書」を備えていることが必要になるというのがインボイス制度の仕組みです。
仕入税額控除の条件に適格請求書等保存方式の適用が開始することがインボイス制度の実施ということになります。
一見、「消費税の納税を減らしたい課税事業者が確定申告でちょっと面倒くさくなるだけでしょ。」と思うかもしれませんが、そんな単純な話ではありません。
では何が問題となるのでしょうか。
次にインボイス制度がもたらす影響を説明します。
インボイス制度の影響
インボイス制度の開始で大きく影響を受けるのは、実は課税事業者だけではありません。
最も歓迎していないのは個人事業主など小規模な免税事業者です。
もちろん課税事業者も喜ばしいことは何一つありません。
一方、免税事業者は死活問題レベルの不利益を被る可能性があります。
インボイス制度の影響が無い、もしくは比較的少ない業態は、取引先(仕入先・販売先)として課税事業者は0%か0%に近い水準のビジネスモデルである場合に限られます。
まずは影響の大きい免税事業者から説明します。
インボイス制度が免税事業者に与える影響
消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書の保存が必要となるので、消費税を支払う必要がある課税事業者の会社やお店としては適格請求書を発行してくれる仕入先から仕入れたいと当然考えます。
しかし、適格請求書を発行することが出来るのは、インボイス制度への登録を申請した課税事業者のみです。
この登録を完了した課税事業者を「適格請求書発行事業者」と言います。
つまり、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者に成れないということです。
そうなると課税事業者は適格請求書を発行できない免税事業者からは仕入れたくなくなるという弊害が起こります。
適格請求書をもらえないので免税事業者から仕入れる際に支払う消費税は控除できないからです。
仕入先に選ばれたい免税事業者としては、
①免税事業者のまま、販売価格を消費税分だけ値引きするか
②適格請求書発送事業者となるために課税事業者となるか
の二択を迫られることになります。
①は当然売上が減少し、利益の減少に直結します。
②は消費税納税義務が発生するため、こちらもやはり利益の減少は避けられません。
つまり、どう転んでも免税事業者が損することは避けられない制度なわけです。
売上の減少と、消費税納税による利益の減少、どちらの方が不利益を被るかを考慮し今後の方針を決定することになります。
インボイス制度が課税事業者に与える影響
インボイス登録をしないと適格請求書が発行できないので仕入先として選ばれなくなるのは免税事業者と同じです。
ただし、免税事業者とは違い、新たに消費税が課税されるという不利益は無いので、申請手続きに多少の手間は掛かりますが、インボイス登録しないという悪手はさすがに採らないでしょう。
適格請求書を発行する側としては、申請手続きや運用実務の整備、会計処理などが煩雑になるくらいです。
一方、適格請求書を受け取る側としては難儀なケースが想定されます。
課税事業者は消費税を控除したいので、前述したように適格請求書を発行できない仕入先を選びたくないです。
そうなると従来の仕入先に免税事業者やインボイス未登録の課税事業者がいる場合、利益を減らしたくないなら、
①従来の仕入先に消費税分値下げしてもらうか
②新たな仕入先として適格請求書発行事業者を選定し直すか
の二択を迫られます。
上記二択の内どちらかが成立すれば問題ありませんが、全部が全部すんなりとは進まない可能性があります。
仕入先に課税事業者がいるのにインボイス未登録の課税事業者はさすがにいないと思いますが、仮にいたとしても「取引を続けたいなら速やかに登録してください」で済みます。
登録していない時点で取引を続けるのは不安がありますし、正当な理由なく断るのは経営者の頭がおかしいので切りましょう。(笑)
問題は免税事業者が仕入先にいるケースです。
仕入先として免税事業者を選んでいるのは小規模ゆえに単価が安いからというのが理由の大半だと予測できます。
しかし、免税事業者には個人事業主が多く、たとえ数万円の損失でも生活が苦しくなるという方は珍しくありません。
ただでさえ安いのに、さらに10%値下げ~はかなり厳しく、交渉が難航する可能性はあります。
「仕入先として外れるよりは値下げした方がマシだ」と考える免税事業者も少なくないと思いますが、良好な関係を築けていた取引先とギクシャクしたり、関係を切らざるを得なかったり、悪影響は避けられません。
新たに優良な仕入先が順調に見つかるとも限らないので、やはり課税事業者にとっても損しかしない制度であります。
こんな不利な制度がいきなり始まっては大変だろうということで、インボイス制度の開始後最初の3年(2026年9月30日まで)は、免税事業者等からの課税仕入れの80%を、その後の3年(2029年9月30日まで)は50%を控除できるという経過措置があります。
しかし、これを「6年間猶予がある!」と考えるのは間違いです。
経過措置中も結局、免税事業者からの仕入では20%~50%は控除できないので、積極的に免税事業者を選ぶ理由にはなりません。
「50~80%控除できるならまぁいいか」と考えてくれる販売先も多いのでは?と期待するのはあまりにも楽観的に思います。
早めに方向性を定めてインボイス開始初年度から万全の体制で臨むのがおすすめです。
以上がインボイス制度の概要です。
続いて、せどりへの影響です。
大変長らくお待たせいたしました。
インボイス制度のせどりへの影響
インボイス制度の概要が理解できているとして進めます。
ご自身がせどらー(せどりをする人)として読み進めていただければと思います。
仕入への影響
結論から言うと、仕入への影響は消費税納税額への影響です。
せどりの仕入への影響は、せどらーが課税事業者の場合、仕入先から適格請求書を所得できるか否かによって消費税納税額が変動します。
せどりの仕入は、小売店もしくは個人(消費者)から購入する形態となります。
※メーカーや卸業者など正規ルートから仕入れる「正規の物販」の形態はまた別です。
せどらーが課税事業者か免税事業者か、また仕入先が適格請求書発行事業者かインボイス未登録者かによって影響が異なりますので、各ケースごとに見ていきましょう。
簡単な数値例を挙げていますが、あくまでもイメージで実際に納付する金額ではありませんのでご承知おきください。
ちなみにせどらーが課税事業者の場合、売上1,000万円超で自動的に課税事業者となっているケースと、売上1,000万円未満だがインボイス登録のために自発的に課税事業者となっているケースがあります。
後者の場合は既にインボイス制度によって、従前なら納めなくてよかった消費税の納税義務が発生しているので、その不利益も念頭に置いてください。
せどらー:課税事業者 × 仕入先:適格請求書発行事業者
課税事業者のせどらーが、大手小売店から仕入れるようなケースです。
せどらーは小売店に適格請求書の発行を求め取得することで、仕入に掛かった消費税を控除することが出来ます。
元々課税事業者だったせどらーなら特に不利益は生じません。
仕入1,000円、支払消費税100円(控除可)
売上2,000円、受取消費税200円
受取消費税200円-支払消費税100円=消費税納税額100円
消費税納税額100円+支払消費税100円※=消費税負担額200円
※仕入時に支払った消費税は間接的に負担していることになります。
せどらー:課税事業者 × 仕入先:インボイス未登録者
課税事業者のせどらーが、免税事業者の小売店もしくは個人から仕入れるようなケースです。
せどらーは適格請求書を取得することが出来ないので、仕入に掛かった消費税を控除することが出来ません。
仕入1,000円、支払消費税100円(控除不可)
売上2,000円、受取消費税200円
受取消費税200円=消費税納税額200円
消費税納税額200円+支払消費税100円=消費税負担額300円
支払消費税分まるまる損します。
せどらー:免税事業者 × 仕入先:適格請求書発行事業者 or インボイス未登録者
免税事業者のせどらーにはそもそも消費税納税の義務が無いため、適格請求書を所得する必要も無く、どこから誰から仕入れようと特に影響はありません。
仕入1,000円、支払消費税100円
売上2,000円、受取消費税200円
支払消費税100円=消費税負担額100円
免税事業者は仕入面においては影響が無いということで、一安心ですね。
課税事業者かつフリマアプリなど個人からの仕入を想定したせどりスタイルの方は要注意です。
販売への影響
結論から言うと、販売への影響は売上への影響です。
せどらーがインボイス未登録者で、販売先に法人など課税事業者が多いまたはそれなりの比重を占めていると重大な不利益を被る可能性が非常に高いです。
※以下、法人という場合は個人事業主を含めます。
せどりでの販売経路として大半の方がAmazonなどのショッピングサイトかメルカリなどのフリマアプリを利用していると思いますが、法人アカウントからの購入者が目立っている場合は要注意です。
法人だからといって課税事業者であるとは限りませんが、 購入者が課税事業者か免税事業者か見分けるのは難しいので、法人アカウントは一律課税事業者とみなしてください。
せどらーが適格請求書発行事業者かインボイス未登録者か、また販売先である購買層の法人比率によって影響が異なりますので、各ケースごとに見ていきましょう。
法人比率は高>中>低の順に購買層が厚いとします。
せどらー:適格請求書発行事業者 × 販売先:法人比率高 or 中 or 低
せどらーが適格請求書発行事業者であれば、購買層に法人が多かったとしても仕入先としての選定に影響はありません。
ただし、適格請求書発行事業者は課税事業者でなければ成れないので、インボイス登録のために自発的に課税事業者になった場合は消費税納税の不利益が発生します。
せどらー:インボイス未登録者× 販売先:法人比率高
法人は企業活動の一環として商品を購入(仕入や経費)しているので、それに掛かる消費税は控除したいと考えます。
なので適格請求書を発行できないインボイス未登録者からは購入したくないと考えるのが自然です。
取り扱う商品が主に法人顧客を想定している場合は、可及的速やかにインボイス登録を完了してください。
それ以外の選択肢はありません。
法人比率が3割近くでも比率は高いと判断してください。
未登録のままでは売上が激減します。
せどらー:インボイス未登録者× 販売先:法人比率中
法人が主な販売先ではない場合でも、過去の注文履歴を遡り、法人が1割以上いるようなら売上減少の影響は非常に大きいです。
消費税納税義務が発生しても、インボイス登録によるメリットの方が大きい可能性が高いです。
値引きでの対応策も一考の余地はありますが、消費税納税額の予測と値引きによる利益減少幅を比較検討して、より損失の小さい選択するのが最善です。
せどらー:インボイス未登録者× 販売先:法人比率小
法人からの注文履歴が全く見受けられなかったり、あったとしても僅かなら売上減少の影響は少ないでしょう。
むしろインボイス登録のために課税事業者になる方が消費税納税義務の発生により不利益が大きくなる可能性が高いです。
一般消費者からの購入を想定した商品ジャンルを取り扱っている場合でも、意外と法人が購入しているケースもあるので、確認は一度しっかりしてみると良いです。
インボイス制度への対応
ここまででインボイス制度とはどんなものか、どんな影響があるのかを見ていただきました。
ご自身に影響があると予想される場合は、今後の対応を決める必要があります。
そのための考え方、動き方を説明します。
ご自身が課税事業者であるか、免税事業者であるかは分かると思いますが、もし判断しかねる方は1章の課税の条件を確認してください。
課税事業者、免税事業者ごとに対応方法を説明します。
課税事業者の対応
①仕入先・経費支払先のチェック→今後の付き合い方を検討
それぞれ取引先ごとに適格請求書発行事業者であるか否かを確認します。
適格請求書発行事業者でない取引先には値引き交渉するか、利益減少を甘んじて受け入れたうえで取引を継続するか、新たな取引先を見つけるかを判断します。
②適格請求書発行事業者としての内部整備
現時点で課税事業者であればインボイス登録によって金銭的な不利益は生じないので、遅滞なくインボイス登録の申請を手続きします。
適格請求書発行手続きの運用実務と会計処理を決定し、内部体制を整えます。
免税事業者の対応
①販売先のチェック→インボイス登録(課税事業者へ移行)か免税事業者維持かを検討
免税事業者のままでいる場合の利益減少額と、適格請求書発行事業者(課税事業者)へ移行した場合の消費税納税額を比較し、より利益減少が小さい方を選択すれば損失を抑えることが出来ます。
年間を通しての計算が必要なので、前年度実績を用いて概算しましょう。
初年度の場合はこれまでの実績で構いません。
法人への販売数÷総販売数=法人比率
前年度利益額×法人比率=利益減少額
消費税の計算には本則課税と簡易課税の2つがあります。
いずれか低い方を選択しましょう。
★本則課税方式
通常の消費税賦課(ふか:負担)方式です。
消費税納税額=(前年度売上額×10%)-(前年度仕入・経費額×10%)
仕入・経費額は課税事業者であろう(適格請求書を発行してもらえそうな事業規模の取引先か)と予測できる支払先のみをピックアップしてください。
あくまで概算なので予測できる範囲で大丈夫です。
★簡易課税方式
前々年度の課税売上高が5,000万円以下の場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署長に提出することで適用される消費税賦課方式です。
消費税納税額=(前年度売上額×10%)-(前年度売上額×みなし仕入率80%)
みなし仕入率とは、仕入額から簡易的に仕入税額を算出するために業種ごとに定められた割合で、小売業は80%と定められています。
既に課税事業者の方も、前々年度の課税売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税方式の方が納税額が安くなる可能性があるので、一度計算してみることをおすすめします。
上記計算結果をもって、課税事業者に移行した方が良いと判断された方は、上述課税事業者の対応②を進めましょう。
免税事業者のままの方が良いと判断された方は、現状の体制維持で大丈夫です。
当スキームにおける影響
最後に、私パグが実践している【中古店舗せどり+FBA】にご興味をお持ちの方向けに、インボイス制度の当スキームへの影響についてお伝えします。
結論から言うと、影響はほぼありません。
私の場合、
・課税売上高は1,000万円以下
・法人顧客層は0~3%程度
なので、免税事業者かつ販売への影響が極めて小さい状態です。
下手に動かず、現体制維持がもっとも不利益を被らない形なので、今後も安心してせどりに取り組んでいきます。
以上、インボイス制度がせどりに与える影響と、対応の要否・具体策についてでした。
分かりやすい文章を心掛けましたが、いざ書いてみると長ったらしく分かりづらかったかもしれません。
私の文章力・表現力の限界です、すみません。
もし自分では判断しかねるという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせからご相談ください。
ご自身の現状をお伝えいただくことで、対応の要否と具体策を指南します。
これからせどりを始めようとしている方や、既にせどりに取り組んでいて改善していきたい方の参考になれば幸いです。
それではまた、別の記事で。
ご覧いただきありがとうございました。
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