せどりに古物商許可は必要か、どのように申請すればいいか、許可後はどうすればいいか。

現役のプロせどらーが実務者の立場から解説します。

おはようございます、パグです

せどりを始めようとしている方、またはすでに始めている方に向けて、古物商許可について実務者の立場からお伝えします

だれでも簡単に始められる副業として人気のせどりですが、社会にはルールがあります

古着やブランド品などをメルカリで売っている方も多いのではないでしょうか

「古物商許可って必要なの?」「どうやって取るの?」という疑問を持ちながら、なんとなく後回しにしている方も多いのではないでしょうか

知らなかったでは済まされないので、しっかり理解してから始めましょう

古物商とは

古物商(こぶつしょう)とは、中古品(古物)を売買したり、交換したりする業者のことを指します

ここでいう“古物”は、一度でも人の手に渡った物品を意味します

つまり、新品・未使用・未開封であっても、誰かが所有したものなら基本的に古物扱いになります

日本では、古物営業法という法律で規制されていて、古物商を営むためには警察署に申請して“古物商許可”を取得する必要があります

対象となる商品
美術品類、衣類、時計・宝飾品、自動車、バイク、家具、電化製品、書籍など13種類に分類されています

せどりと関連する品目を含む全13区分は以下の通りです

区分主な品目例せどりとの関連
美術品類絵画・彫刻・工芸品
衣類洋服・着物・バッグ
時計・宝飾品類腕時計・指輪・ネックレス
自動車車本体・カーナビ・タイヤ
自動二輪車及び原動機付自転車バイク・原付・部品
自転車類自転車・部品
写真機類カメラ・レンズ・双眼鏡
事務機器類パソコン・プリンター・スキャナー
機械工具類電動工具・測定器
道具類家電・おもちゃ・スポーツ用品・楽器
皮革・ゴム製品類革製バッグ・ベルト
書籍本・漫画・雑誌
金券類商品券・乗車券・切手

◎:関連性が高い ○:関連することもある △:せどりではほぼ扱わない

私のスキームでメインとなるのは「道具類」「書籍」「事務機器類」「写真機類」あたりです

自分が仕入れる予定の商品がどの区分に該当するか、把握しておきましょう

許可の必要性
業として中古品を売買、レンタル、オークション代行などをする場合は許可が必要です

※個人でメルカリなどのフリマアプリに出品する程度なら基本不要ですが、営業目的に該当すると必要になります

許可証
許可を取ると「古物商許可証」が発行され、店頭やウェブサイトに「東京都公安委員会 第〇〇号」などと表示する義務があります

目的
主に盗品の流通を防ぐことが目的です

そのため、売る側にも“本人確認”などの義務があります

せどりに古物商許可は必要か

結論から言うと、せどりには古物商許可が原則必要です

勘違いしている人が多いのですが、中古せどりだけでなく、新品せどりも古物商の許可が必要になる場合があります

小売店以外からの仕入れを想定している場合は古物商許可証が必要になります

リサイクルショップや個人から仕入れる以上、商品の状態が新品であっても法律上は「古物」に該当します

一方、小売店のみから仕入れを行う場合(100%新品せどり)は古物商許可証は不要です

古物商許可証を必要としない仕入れは、

①メーカーや卸業者、代理店などの正規ルート(商流)から商品を仕入れる
②小売店から転売目的(使用を想定しない)で仕入れる

の2つのケースに限られます

①のケースは正規の物販に該当し、もはや“せどり”とは呼べません

②のケースのみで物販未経験が安く仕入れ続けるのは資金力が無い限り至難の業です

せどり初心者は様々な仕入れ先を想定して古物商許可証を取得しておくのがおすすめです

せどりは小売店や個人から仕入れることが前提であるため、仕入れといえど実態としては消費者が商品を購入して所有していることに他なりません

再販売を目的として商品を購入している以上、せどりは営業行為に当たり、古物商許可の必要要件に該当します

店舗や電脳など、仕入れ方は関係ありません

営業目的ではない場合

自分で使っていたモノだったり、単に自己所有の不用品を売ってお金に換える場合で、連続性がなければ古物商許可は必要ありません

例としては、断捨離などでメルカリなどのフリマアプリやリサイクルショップへ買取に持ち込むケースが該当します

連続性があると営業目的とみなされることがあるので、頻度には注意が必要です

正規ルートから仕入れる場合

正規ルートとは、メーカーが想定する商流のことで、メーカーや卸業者(問屋)、正規代理店などからの仕入れが該当します

これらの正規ルートから仕入れた商品のみを販売する場合は古物商許可は必要ありません

なぜなら、上記の仕入れ先からすると商品を卸していることになるので、一度も消費者の手に渡っていないからです

正規ルートからの仕入れは“正規の物販”に当たります

正規の物販には古物商許可は必要ないということです

違反した場合

無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります

★せどりコンサル|ご相談無料★

申請方法

審査には時間がかかるので、せどりを始めたいと思ったらまずは古物商許可申請をしましょう

申請の流れ

1.都道府県の管轄する警察署に許可を申請する

2.審査を受ける(期間は30〜40日程度)

3.古物商許可証を取得する

必要書類

個人で古物商許可を申請する場合

書類名説明
古物商許可申請書所定の様式(警察署または都道府県警のWebサイトで入手可)
略歴書過去5年分の職歴や経歴を記載
住民票の写し本籍地入り、マイナンバー記載のないもの(発行から3か月以内)
身分証明書(本籍地の市区町村で取得)禁治産、破産の有無などを証明
誓約書欠格事由に該当しないことを誓う文書(様式あり)
営業所の使用権限を証明する書類賃貸契約書のコピーなど(自宅で営業する場合でも必要)
番号標識の見本営業所に掲げる「標識」の記載例を提出(テンプレあり)
申請手数料(¥19,000)申請時に現金または収入証紙で支払う

 法人で古物商許可を申請する場合(上記に加えて)

書類名説明
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)発行から3か月以内のもの
定款の写し最新の定款内容がわかるもの
役員全員の略歴書・誓約書・住民票・身分証明書代表者だけでなく、取締役全員分が必要
営業所が法人名義の場合の使用権限証明書賃貸借契約書など

個人申請の体験談

私は個人で申請しましたが、申請書のひな型の書き方に迷った記憶があります

例:AmazonのストアフロントのURLの書き方など

また、管轄の警察署によって必要書類やフォーマットが若干異なる場合があります

書類に不備があると再提出になるため、提出前に管轄の警察署で相談すると安心です

申請先の都道府県警ホームページや電話で直接確認しましょう

行政書士への依頼も選択肢に入れよう

多少お金に余裕があるなら、行政書士に依頼するのも賢い選択だと思います

費用の目安はこうなっています

申請方法費用の目安
自分で申請約2万円(申請手数料19,000円+書類取得費用)
行政書士に依頼約5〜7.5万円(申請手数料+行政書士報酬45,000〜55,000円程度)

行政書士に依頼する最大のメリットは、申請が平日の日中(9〜17時)しか受け付けていないため、会社員の方は有休を取らずに済む点です

書類の不備による再提出のリスクも減らせます

「時間よりお金」と感じる方は自分で、「お金より時間」と感じる方は行政書士への依頼を検討してみてください

許可証が届いたらやること

古物商許可証を取得したら、営業開始前に以下の3つを済ませておきましょう

1. AmazonとメルカリにIDを表示する

出品プロフィール欄に許可証番号と公安委員会名を記載します

例:「東京都公安委員会 第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号」

Amazonの場合はセラーセントラルの出品者プロフィールページ、メルカリの場合はプロフィール欄に記載するのが一般的です

2. 標識プレートを用意する

自宅で営業する場合でも、標識(プレート)を営業所に掲示する義務があります

Amazonなどで「古物商 標識」と検索すると、安いものなら880円から、スタンド付きの上質なものだと3,000~7,000円程度で購入できます

個人的には高級なものでなくてもいいので、2,000~3,000円程度のアクリル製のものをおすすめします

3. 許可証の保管

許可証は大切に保管してください

紛失した場合は再交付の手続きが必要です

せどりにおける義務

古物商には、古物営業法によって義務が課されています

1. 本人確認義務(相手の確認)

物を買い取るとき、または委託を受けるときは、相手の氏名・住所・職業・年齢を確認しなければなりません

確認方法は、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの提示が一般的です

2. 取引記録義務(帳簿の作成・保存)

取引内容を「古物台帳」に記録し、3年間保存する必要があります

・取引日

・相手の情報

・商品の種類・特徴

・金額

などを細かく記録します

ただし、記録義務のある取引は以下に限定されています

<記録義務のある取引>

対価の総額買取売却
1万円以上
すべての古物
・美術品類
・時計・宝飾品類
・自動車*2
 ・部分品を含む
・自動二輪車及び原動付自転車
 ・部分品を含む
1万円未満・自動二輪車及び原動付自転車
 ・部分品を含む*1
・ゲームソフト
・CD、DVD、BDなど
・書籍
・自動二輪車及び原動付自転車
 ・部分品を除く

 つまり、上記表に該当しない限り、古物台帳の記載は不要です

私が取り扱う商品の価格帯だと、ほとんど記帳することはありません

古物台帳が必要になるのは1万円以上の取引が中心なので、低単価・小型軽量商品をメインにしている私のスキームでは記帳の機会が少ないのが実態です

管理はExcelで十分です

3. 標識の掲示義務

 店舗やホームページに、許可証番号公安委員会名を表示する必要があります

例:「東京都公安委員会 第123456789号」

Amazonやメルカリに表示します

4. 営業所・所在地の管理義務

許可を取った場所以外で営業するには、追加で届出が必要です

引っ越しや店舗移転をする場合も、必ず警察に届け出ます

5. 営業方法の制限

路上で無許可営業したり、飛び込み買い取り(飛び込み訪問して無理やり買い取る)などは禁止されています

盗品の疑いがある物品を発見した場合、警察に届け出る義務もあります

「安全に・正しく・透明に」取引するために、しっかり記録と確認をしなさいというのが古物商の基本の義務です

よくある質問

Q. 副業でせどりを始める場合も許可は必要ですか?

A. 必要です

副業であっても営業目的で継続的に中古品を売買する場合は古物商許可が必要です

「本業が別にあるから不要」というのは誤解なので注意してください

Q. メルカリだけで販売している場合も必要ですか?

A. 販売先がメルカリだけであっても、営業目的で継続的に仕入れて販売しているなら許可が必要です

プラットフォームの種類は関係ありません

Q. 古物商許可証の更新はありますか?

A. 更新制度はありません

一度取得すれば基本的に永続して有効です

ただし、住所変更や営業所の移転があった場合は変更届の提出が必要です

Q. 平日に警察署へ行けないのですが、家族に申請を代わりにやってもらえますか?

A. 委任状があれば可能です

委任状に決まった書式はありませんが、「古物商許可申請手続き及び許可証の受領に関する一切の権限を委任します」という旨を記載し、依頼人の氏名・住所・押印があれば認められるケースが多いです

ただし、警察署の窓口で古物営業に関する質問をされることがあります

代理人がその場で答えられないと申請がスムーズに進まない場合もあるため、事前に業務内容をしっかり伝えておく必要があります

手間を省きたい場合は行政書士への依頼が確実です

Q. 転居した場合はどうすればいいですか?

A. 営業所の所在地が変わる場合は、移転前に管轄の警察署へ「営業所の移転届」を提出する必要があります

引っ越し後に手続きをしないまま営業を続けると法律違反になるので注意してください

古物台帳テンプレート(無料ダウンロード)

テンプレートはExcel形式で、以下の項目を管理できるようになっています

項目記載内容
取引日買取・売却した日付
相手方の情報氏名・住所・職業・年齢
商品の特徴品名・型番・色・特徴など
取引金額買取金額または売却金額
備考本人確認方法など

下記の「ダウンロード」ボタンを押下👇

まとめ

  • せどりには原則として古物商許可が必要
  • 小売店のみからの仕入れ(完全新品せどり)は不要だが、現実的には取得必須
  • 申請は自分で約2万円、行政書士依頼で約5〜7.5万円
  • 管轄警察署によって書類が異なるため、事前確認が必須
  • 古物台帳の記帳義務は1万円以上の取引が中心で、低単価せどりなら記帳機会は少ない
  • AmazonやメルカリのプロフィールへのID掲示を忘れずに

以上、せどりにおける古物商の基礎知識でした

適法に楽しくせどりライフを満喫しましょう!

リサイクルショップで中古品を仕入れるノウハウを指南

パグのせどりコンサルでは、これからせどりを考えている全くの未経験者から、満足に稼げていない現役せどらーまで、幅広くご相談を受け付けています

古物商許可を取った後はもちろん、取る前でも受講可能です

あなたに眠っているせどりの才能を極限まで引き出します

詳しくはコチラ👇